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​訪問看護医療DX情報活用加算について

令和6年の診療報酬改定により、当ステーションは看護師等(准看護師除く)が健康保険法3条13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。これにより、訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を算定いたします。

これに関する施設基準は以下の通りです。

​①訪問看護診療費及び公費負担医療に関する命令(平成4年厚生省令第5号)大1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を​行っていること。

 

​②健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

 

③医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施する為の十分な情報を取得・活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に提示していること。、

​④ ③掲示事項について原則としてウェブサイトに掲載していること。

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